川崎市議会 2020-06-10 令和 2年 第4回定例会-06月10日-03号
解釈指針についてです。昨年までの議論の中で、我が会派が、拡大解釈されることがないようガイドライン等の取りまとめを条例成立前に行うように求めてまいりました。結果、遅ればせながらではありますが、今年3月に解釈指針を取りまとめ、文教委員会に報告されたことは一定評価いたします。しかしながら、その内容には疑問を抱くものであり、果たして市民から適切に理解を得られるのか指摘を行いました。
解釈指針についてです。昨年までの議論の中で、我が会派が、拡大解釈されることがないようガイドライン等の取りまとめを条例成立前に行うように求めてまいりました。結果、遅ればせながらではありますが、今年3月に解釈指針を取りまとめ、文教委員会に報告されたことは一定評価いたします。しかしながら、その内容には疑問を抱くものであり、果たして市民から適切に理解を得られるのか指摘を行いました。
人権を尊重し共に生きる社会をつくる取組として、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の内容を広く御理解いただくため、3月に解釈指針を公表いたしました。引き続き、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進してまいります。
( 傍聴者入室 ) ○河野ゆかり 委員長 初めに、所管事務の調査として、「「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」解釈指針について」の報告を受けます。 それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎向坂 市民文化局長 おはようございます。
委員から、議案の提出とともに解釈指針が示されていない理由及びパブリックコメント受け付け期間後の取り組みについて、解釈指針を示すことができた場合の議案審査への影響について、本年6月24日の条例素案公表からこれまでに寄せられた市民意見について、条例案に対する市民の理解について、罰則対象の明確化に対する考えについて、本邦外出身者に対する各種デモ行為がそれぞれ罰則対象となるか否かの判断について、目の前で行われている
まずは、解釈指針というところを伺っていきたいと思っております。 条文を違った解釈をしてしまうということは避けなければならないということで、解釈指針の必要性、素案提出の6月ごろから、その必要性は話をされていたことかと思います。今定例会においても、我が会派の代表質問において解釈指針の取り組みを進めますという答弁にとどまっておりまして、具体的な指針はない状況ではあったのかなと思っております。
次に、市民への説明についてでございますが、この条例につきましては、解釈指針を定めるなど慎重に対応してまいりたいと考えております。また、人権教育及び人権啓発に係る取り組みにつきましては、より効果的なものとなるよう、その充実に努めてまいりますので、こうした取り組みの機会を捉え、丁寧に対応してまいります。
次に、条文の解釈につきましては、人権全般を見据えた条例であることを踏まえ、その解釈に疑義が生じないよう解釈指針を定めるなど、適切な運用に努めてまいります。
同じ項目の最後から2行目に、解釈指針を今後定めるということがありますけれども、この解釈指針については、いつまでにどのような形で作成するのか、伺います。 ◎大西 人権・男女共同参画室担当課長 当然こちらの条例が施行されるまでには、特に差別的言動の部分が施行される7月1日までには、必ず作成しないといけないと思いますが、可及的速やかに作成作業に入っていきたいと思います。
また、実際、この解釈指針というんでしょうか、条例をつくった暁には、よりそういった疑問も生じることも考えられるところでございますので、そういった解釈指針等も1つ定めていくことはやっぱりやっていかなくちゃいけないんじゃないかなと考えているところでございます。 ◆浅野文直 委員 そもそも国の議論のときに非常に懸念されていた部分なので、今指針等、これは当然必要だと思います、罰則までつくる以上はね。
ここでは「現行の各施設の設置・管理条例に定める許可条項等に関する解釈指針を明確にし、各審査基準を補完すること。」という当ガイドラインの性格、位置づけを明確にいたします。 次に(2)は経緯でございますが、ここでは川崎市人権施策推進協議会からの提言に基づくことを明記いたします。
その点で、今、法務省がヘイトスピーチ解消法の解釈指針というか、ヘイトスピーチの判断基準の具体的なものを自治体にも示したという報道がされていますし、川崎市にもその法務省の中身が示されていると言われていますけれども、この法務省からの指針の内容や、川崎市ではどういうふうに生かそうとしているのか、そのことについて伺います。
したがって、この第1条の位置づけというのは、第2条以下、本則の中の解釈指針となるような項目を簡潔に規定するのが第1条ということになっておりまして、条例なんかの場合なるんですが、そういうことから、ここでいきますと、基本理念だとか、まちづくりの指針だとか、それから市民の権利、責務、そういうふうな、いわゆる自治に関する基本的事項を定めることが何かという、直接的には自治の推進を図るために行うということをはっきり
この条例が本市における自治の基本を定める最高規範となるためには、この条例が他の条例や計画などの解釈指針となり、他の条例や計画などの立法指針となるようにつくられ、実際に機能することが要件であると理解をしております。
しかし、自治の基本を定めるという点からすると、自治の基本理念やビジョンを示していること、それから自治の実現にとって欠かせない市民の権利を規定していること、並びに自治をつくるための制度や仕組みが規定されていること、行政の組織、運営、活動に関する基本的事項を定めていること、自治体の最高規範として他の条例や計画等の立法指針、解釈指針になっていることなどが自治基本条例の構成内容とされているものでございます。